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任意売却できないケースとは?解決法はある?

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任意売却できないケースとは?解決法はある?

住宅ローンでお悩みの方にとって任意売却は住宅ローンを返済するために大変有効な手段です。
しかし場合によっては任意売却ができずに最終的に競売にかけられるケースもあります。
任意売却ができないケースは一体どのようなものでしょうか。
このページでは任意売却ができないケースをいくつかご紹介いたします。

任意売却の期間が過ぎている

不動産の任意売却ができないケースとして任意売却が可能な時間を過ぎているというものがあります。

住宅ローンの滞納が続き、債権者からの督促がさらに続いた後は最終的に競売にかけられます。
競売の入札開始日まではに売却が可能ですか、いざ競売が始まってしまえば競売の取り下げは困難です。
そのため任意売却が可能な期限を過ぎる前に取り組む必要があります。

任意売却をお考えであれば、是非お早めに不動産会社にご相談ください。

債権者の承諾が得られない

任意売却には債権者の了承が欠かせません。
債権者の了承が得られないと任意売却はできません。
例えば債権者との関係が著しく悪い場合、任意売却した場合の不動産売却価格が著しく低いために任意売却をしてもあまり意味がないと判断された場合や、そもそも売却の手続き等が面倒で早く競売で売りたい場合など、様々な理由により債権者の同意が得られないケースもあります。

債権者との交渉はプロである不動産会社が行うのが債務者と債権者共にメリットが多いため、お気軽にご相談ください。

任意売却の同意が得られない

債権者以外にも不動産の連帯保証人がいる場合には、連帯保証人の同意も必要です。
こちらも債権者と同様に関係が著しく悪い場合や様々な理由により任意売却の同意を得られないケースもあります。

連帯保証人からすれば任意売却をするということは、それだけ住宅ローンの支払いが厳しく、連帯保証人側にもさまざまな影響が出ることを意味しています。
しかし任意売却をせずにそのまま競売になれば連帯保証人にとってもさらに厳しい状況になるためなぜ任意売却がメリットがあるのかを粘り強く伝えて同意を得る必要があります。

諸事情により売却活動に支障が出る

様々な事情により売却活動そのものが困難な状況でも任意売却ができないケースもあります。
例えば不動産会社による査定や購入希望者が内覧する際に不動産の内部を見ますが、諸事情により内部への立ち入りができないなど通常の売却活動に影響を及ぼすような場合には任意売却は困難になります。
こちらも状況によりますが、なるべくに売却に支障がないように売却前に諸事情を1度整理してみましょう。

所有者でないため任意売却が出来ない

不動産の売却は基本的には所有者でないと売却できません。
そのため所有者以外が、任意売却の必要性があると思い手続きを進めても売却はできません。

それは親子の間であっても同じで、親御さんが所有者の不動産を子供が勝手に売ることはできません。
ただし認知症等で親御さんの判断が難しい場合には成年後見制度の活用も考えられます。
成年後見制度では所有者に代わって財産の管理等を行うため、何かしらの事情で所有者が判断ができない場合に代わりに任意売却などの手続きも進めます。

税金の滞納等で差し押さえをされている

任意売却ができないケースとしては、税金等が滞納しておりそもそも不動産が差し押さえられている状況です。

税金滞納のケースでは任意売却を進めるには自治体に差し押さえの解除を依頼する必要があります。
もちろん自治体側も悪質な滞納であると判断すれば任意売却に同意してくれる可能性は低く、あくまでも自治体に対して誠実な対応が求められます。