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任意売却とは

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任意売却とは わかりやすく解説

住宅ローンでお悩みの方にとって任意売却はローン返済のために考慮したい選択肢の1つです。
通常は住宅ローンなどの債務が返済できないと不動産は競売にかけられます。

競売にかけられると強制的に立ち退きを命じられたり、市場価格の5割~7割前後でしか不動産も売却出来ずに住宅ローンの返済も厳しいものとなり、しかも競売では債務者の都合が考慮されないため、仕事や家庭の都合で立ち退きを数か月待ってほしいなどの要望が通りにくいこともあります。

では任意売却は何が違うのでしょうか。
任意売却は債権者(金融機関等)と話し合った上で競売ではなく通常の不動産市場で売買を行うものです。

競売と異なり通常の不動産市場での売買となるため市場価格での売却が可能となり、債務者・債権者の両者にとって金銭面でも大きなメリットになります。
さらに債権者との話し合いになりますが、不動産の売却日やスケジュール等も相談の上決められるため、競売と比べても無理のないスケジュールを組むことが可能で出来る限り日常生活に支障のない形での売却が可能です。

住宅やマンションなどの不動産を売却したあとでも住宅ローンなどの債務が残ってしまうオーバーローンの状態になったとしてもその後の返済スケジュールなどを相談出来るのも任意売却の良さです。

任意売却のメリット

競売での住宅ローン返済に比べてメリットの多い任意売却ですが、具体的な任意売却のメリットをご紹介いたします。

競売よりも高く売れる

競売の仕組み上どうしても不動産市場価格よりも低価格での売却になります。
不動産投資でも競売物件で掘り出し物を探すという方もおられるくらい市場価格と乖離した価格で手放すことになります。

しかし任意売却であれば債権者である金融機関等の了承を得ての売却にはなりますが、通常の不動産売却と何ら変わりません。
そのため二束三文で手放すなんてことはなく、市場価格に近い形での売却が可能です。

折角住宅やマンションを手放したのに大したお金にならずにローンも殆ど返済出来ない…そんな状況を回避するために任意売却はとても有効な手段です。

売却や引っ越しなど無理のないスケジュールを組める

競売では債権者や保証会社が裁判所に競売の申立てを行い、裁判所が不動産の査定等を実施します。
そこから入札等が行られ最終的に落札され所有権が落札者に移ると裁判所から1か月以内での立ち退きを求められます。

仕事や家庭、学校の都合などでこの時期は「どうしても引っ越し出来ない」そんな状況もあると思います。

任意売却であれば売却や引っ越しのスケジュールを相談の上決められるため、無理のない予定を組むことが可能です。

手数料や引っ越し費用を売却資金から捻出できる

任意売却なら仲介手数料や引っ越しの費用を売却資金から捻出が可能です。
時期や家族構成にもよりますが、通常引っ越し費用は10万円以上することが多く住宅ローンの返済と合わせて引っ越し費用を捻出するのはかなりの負担です。
そこで任意売却をした売却資金の一部を引っ越し費用に充てることが出来れば債務者にとっても負担が少なくメリットになります。

分割返済が可能

任意売却をしても住宅ローンが完済出来ずに残った場合ですが、債権者もしくはサービサー(債権回収会社)との相談の上で分割返済も可能です。
一括で何十万、何百万と返済するのが厳しい状況では月々1万 ~ 4万円など返済可能な額を分割で支払うことも出来ます。

計画的に返済スケジュールを組めることもメリットの1つです。

債務者の情報が公に公開されない

競売にかけられると不動産の住所や画像、間取り等々が公開されます。
債務者(所有者)の名前は公開されませんが、住所等が世に公開されるため場合により名前も分かってしまうこともあります。
さらに競売情報は3年間は公開されるため、落札後も情報が残ります。

任意売却であれば通常の不動産売却と同様のために債務者の方のお名前や住所等は公にはならないためプライバシーが守られ近隣の方に知られることなく売却を進められます。

任意売却のデメリット

競売での住宅ローン返済に比べてメリットの多い任意売却ですが、具体的な任意売却のメリットをご紹介いたします。

債権者との交渉が必要

任意売却のデメリットの1つが債権者との交渉が必要な点です。
通常の不動産であれば所有者の意思で自由に売却が可能ですが、住宅ローンの返済が残っている任意売却では不動産に抵当権がついているため債権者の同意なく売却は出来ません、

そのため競売ではなく任意売却で進めたい意向を債権者にお伝えして、売却価格や今後の返済スケジュール等の交渉が必要です。
個人で交渉するには負担も大きいため不動産会社にまずは相談してみましょう。

連帯保証人の同意が必要

任意売却をするには連帯保証人の方の同意や署名・捺印が必要です。
例えば離婚をしている状況や連帯保証人に迷惑をかけたくないなど連絡が取りずらい状況であったとしても任意売却には連帯保証人の協力が欠かせません。

「こういうケースではどうするべきか?」など個々の状況についてはお早めに不動産会社にご相談ください。
一緒になって解決への糸口を見つけられるかもしれません。

売却活動に労力がかかる

競売であれば大半の不動産が落札されます。
しかし任意売却はあくまでも通常の不動産の売却と同様の売り方となるため、売却活動自体に労力がかかります。
時と場合によっては希望通りの価格で売れない可能性も出てきます。(そのような状況でも競売にかけるよりは高額で売れるケースが大半です。)

ここは不動産会社の腕の見せ所でもありますので、信頼できる不動産会社にまずは相談してみましょう。

任意売却の注意点

住宅ローン返済のために任意売却をお考えなら注意しておきたい点も御座います。

ご相談状況により任意売却が出来ないケースも

残念ながら任意売却はいつでも実施できるわけではなく任意売却可能な期間があります。
住宅ローンの滞納が進み裁判所から競売の入札開札日が記載された書類が届いた段階で競売取り下げは出来ません。

競売開札日の前までが任意売却のチャンスです。

白紙解約の可能性

任意売却の不動産は契約書に白紙解約の条項を盛り込むケースが多く、引き渡しの日までに不動産の抵当権が抹消同意が取れない、裁判所の許可が下りない等の状況で
いつでも白紙解除が出来るような契約書になります。

そのため最悪売却の話が進んでも白紙に至ることもあります。

売却がスケジュール通りにいかないことも

競売と違い任意売却はあくまでも通常の売却のため思うように購入希望者が現れない可能性もあります。
さらに最悪は売れないケースもあり、その場合には競売にかけられる形となります。

競売は住宅などは高い確率で入札されますが、任意売却は思うようなスケジュールで売却が進まないことも御座います。

任意売却までの流れ

住宅ローンについてのご相談

まずは現在の住宅ローンのご状況やご希望などお気軽にご相談くださいませ。
専門の担当者がご状況をお伺いしながら住宅ローンの解消に向けて取れる手段をご説明いたします。

一緒に解決に向けて動き出しましょう。

不動産価格の査定や住宅ローンなどの債務確認

任意売却をするためにもご自宅などの不動産価格を査定いたします。
ご訪問して不動産の状況や周辺環境など詳細を確認した上で不動産査定価格をお出しします。
不動産査定価格を基に債権者との交渉や今後の売却戦略を構築します。

債権者との交渉

任意売却には債権者の同意が必要です。
住宅ローンの返済が厳しい状況や今後の展開を見据えたご提案をいたします。

債権者としても競売に出すよりは任意売却の方がメリットが大きいため大半の方にはご納得頂いております。

売却活動開始・売買契約締結

債権者との交渉がまとまれば実際に売却活動を開始いたします。
不動産流通機構(レインズ)への登録や様々なネットワークを活用して最大限ご納得頂ける売却を目指します。

買主の方へのご説明や交渉もお任せください。
購入が決まりましたら売買契約の締結や売買代金の支払い、引き渡し等もサポートいたします。

引っ越し・新生活スタート

いよいよ引き渡しも完了すれば引っ越しや新生活のスタートです。
引っ越し代金も任意売却なら売却代金から捻出できるため、費用負担は御座いません。

また住宅ローンなどの残債への対応も無理のない返済スケジュールを組むなどサポートいたしますので、ご安心くださいませ。

任意売却と自己破産の関係

住宅ローンの返済が滞り、これ以上どうしようもないという時に任意売却は債務返済の心強い味方になります。
自己破産をする前に任意売却の手段を取れば自己破産を回避するだけでなく、その後の返済も無理なく行うことも夢ではありません。

また自己破産中の方にとっても任意売却は意味のある行為です。
競売にかけるよりも任意売却の方が高く売れれば少しでも債務を減らすことが可能となります。

安易に競売を選択する前に住宅ローンで苦しんでいる方の手助けとなる方法は数多くあります。
ぜひお気軽にご相談くださいませ。

任意売却とオーバーローン アンダーローンとは

任意売却につきもののオーバーローンとアンダーローンについてご紹介いたします。

住宅やマンション等の売却でのオーバーローンとは、売却額よりも残債額の方が上回っている状態です。
例えば残りの債務額が1,000万円に対して住宅の売却額が800万円など売却をしても200万円程ローンが残ります。

アンダーローンはその逆で売却額の方が残債額を上回っています。
例えば残りの債務額が1,000万円に対して住宅の売却額が1,200万円などのことを言います。
この状態であれば不動産が売却出来ればそのまま住宅ローンが返済出来ます。

オーバーローンは不動産を売却してもローンが完済出来ないため債権者(金融機関等)の同意が必要です。
任意売却はオーバーローンの状態で行うことが大半で、不動産を売却した後に残ったローンは債権者と相談の上で無理のない範囲での返済計画を立てます。

任意売却がなぜ住宅ローンの解決になるのか

これまでご紹介した様に任意売却は住宅ローンでお悩みの方にとって債務問題を解決するための糸口になります。
任意売却は競売にかけるよりも高額で不動産を売れるだけでなく、現実的な無理のない返済や引っ越しのスケジュール計画や引っ越し費用の捻出等も可能です。

住宅ローンの返済に困っていて、もう競売にかけられるしかない。とあきらめている方のお力になれるかもしれません。
住宅ローンでお悩みの方はお気軽にご相談くださいませ。

任意売却のよくある質問

いつからでも任意売却が出来るの?

任意売却は実施可能な期間が決まっています。
競売の開札日までが任意売却を始める期限です。

競売開札日を過ぎると競売の取り下げが出来ませんので、お早めにご相談ください。

サービサーって?

サービサーは債権者に代わって債権の回収を行う業者です。
どんな業者でも債権回収業務を出来るのではなく「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」に基づき法務大臣から許可を得た業者のみ可能です。

一般的には債権者である金融機関等から委託されるか、債権を譲り受けて債権管理回収業を行います。
昔は弁護士法により弁護士のみが債権管理回収が可能でしたが、現在はく「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」があるため許可を得た業者も可能となっております。

任意売却は怪しくないですか?

任意売却は通常の不動産売却と殆ど変わりありません。

住宅ローンなど融資を受けて購入した不動産は抵当権が付いています。
抵当権があれば、いざお金の返済が出来なくなった時に債権者が不動産を差し押さえ競売にかけることも出来ます。

抵当権が付いたままの不動産はいつ差し押さえがされるか分からず買主も買いたがりません。
任意売却とは債権者と相談の上で抵当権を抹消して不動産を市場で売却することです。

違法行為でも怪しい売買でもなく住宅ローン返済のための現実的な方法が任意売却です。

なぜ債権者は任意売却を認めるのですか?

住宅ローンが返済出来ずに不動産を競売にかけても市場価格を下回る額でしか売れないことが大半です。
さらに競売で売れても全額債権が回収出来るわけではありません。
競売は債権者にとってもあまりメリットが大きくありません。

任意売却なら市場価格に近い価格で売却することも可能で、債権者にとってもメリットの大きい手段です。

任意売却が完了するまでの期間はどれくらいですか?

住宅ローンの滞納前なのか、既に競売にかけられているのかなど状況によりますが
概ね6か月 ~ 1年前後になります。

任意売却はどこに相談したらいいの

任意売却は通常の不動産売却と異なり債権者との話し合いや交渉、返済スケジュールの計画など専門的な知識や実績が求められます。
さらに任意売却は住宅やマンションを売却後にもローンが残るため、売って終わりではなく売ってからのアフターフォローがあるかも大切なポイントです。

信頼できる不動産会社か否かを見極めるにはまずは相談してみましょう。
現在の住宅ローンの状況やお悩みを相談して話し合うことで「この業者だったら信頼できるかも」と分かってきます。

弊社ではこれまで数多くの住宅ローンのお悩みの解決に向けて帆走してきました。
「住宅ローンの返済に困っている、誰にも相談できてない」そんな方は是非弊社に一度ご相談くださいませ。
解決に向けて尽力いたします。